…日本でも戦後,それまでのドイツ的法史学に対する批判が提起された(その際,マルクス主義や法社会学の影響が強くみられたことはドイツの学界にはない特色といえる)。〈ゲルマン法〉の概念に理論的批判を加え,西洋法制史の研究方法について根本的再検討を要請した世良晃志郎は,法史学が真の意味での歴史学として脱皮すべきことを主張した。 今日,法史学が歴史学の一部門であり,法という視角からみた歴史学にほかならないことを否定する者はいない。…
※「世良晃志郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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