デジタル大辞泉 「中国残留邦人」の意味・読み・例文・類語 ちゅうごく‐ざんりゅうほうじん〔‐ザンリウハウジン〕【中国残留邦人】 《昭和40年代末からの呼称という》昭和20年(1945)8月9日、日ソ中立条約を破棄してソ連軍が満州(中国東北部)に侵攻して以降の混乱の中で日本に帰国できず、やむを得ず中国にとどまった日本人。ほとんどが女性と子供である。厚生労働省は、当時13歳未満で身元不明の人を「残留孤児」、それ以外の人を「残留婦人等」と呼び分けている。[補説]平成6年(1994)「中国残留邦人等支援法」が制定され、国による帰国促進と自立支援が行われるようになった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例