デジタル大辞泉 「事業再生ADR」の意味・読み・例文・類語 じぎょうさいせい‐エーディーアール〔ジゲフサイセイ‐〕【事業再生ADR】 《ADRは裁判外紛争解決手続きのこと》経営難の企業を再建する際に用いられる方法の一。経済産業大臣が認定した公正な第三者の関与により、企業と金融機関等の調整を図る。私的整理の一種で、迅速な手続きが可能だが、債務免除に対して税制上の特例が受けられるなど、法的整理に準じたメリットがある。平成19年(2007)の産業活力再生法改正により導入された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「事業再生ADR」の解説 事業再生ADR 経営に行き詰まった企業を、事業を続けながら再生させる私的整理の一種。ADRは「裁判外紛争解決手続き」を意味する。裁判所を通さず銀行や取引先など当事者間で議論し、会社更生法や民事再生法といった法的整理よりも早く再生できる利点がある。国が認めた第三者が利害を調整して再建計画をまとめるため、透明性を確保できるとされる。更新日:2022年11月25日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「事業再生ADR」の意味・わかりやすい解説 事業再生ADRじぎょうさいせいえーでぃーあーる 経営の継続が困難となった企業の事業再生を図るにあたり、会社更生法や民事再生法などの法的な手続によって紛争を解決するのではなく、中立的な専門家が関与して、当事者間の話し合いなどで早期解決を目ざすこと。また、その手続。裁判外紛争解決手続(ADR)の一つ。[編集部][参照項目] | 裁判外紛争解決手続 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by