二元代表制(読み)ニゲンダイヒョウセイ

デジタル大辞泉 「二元代表制」の意味・読み・例文・類語

にげん‐だいひょうせい〔‐ダイヘウセイ〕【二元代表制】

首長議会議員両方を、有権者が直接選挙で選ぶ仕組み。どちらも民意を反映しているが、互いに対立することがある。日本では都道府県・市区町村とも、地方自治はこの仕組みで運営されている。
[補説]国政議院内閣制とは対照的で、諸外国の大統領制に近い。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「二元代表制」の意味・わかりやすい解説

二元代表制
にげんだいひょうせい

立法府を構成する議員と、行政の長をそれぞれ住民の直接選挙で選ぶ制度で、「議院内閣制」とは対照的な概念。二元代表制では、議員は法律や予算などを審議・決定する権限をもつが、その執行は行政の長が責任をもつため、立法権と行政権の分離を徹底できる利点がある。日本では憲法93条で、地方自治体の首長と地方議員を住民が直接選挙で選ぶ二元代表制をとるよう定めている。一方、国政では直接選挙で選んだ議員で構成される議会が首相を指名し、その首相が内閣を組織する「議院内閣制」をとっている。

 欧米の地方自治体では、議院内閣制をとる国が多く、フランスでは議長が首長を兼ねて行政に責任をもっているほか、アメリカでは議会が民間人らを行政の実質責任者に指名する「シティ・マネージャー」制度をとっている自治体が多い。日本の地方自治体は、人口360万人を超える横浜市から200人の離島の村まで一律で二元代表制をとっている。しかし、自治体ごとに財政状況や地域事情が大きく異なるため、憲法や地方自治法などを改正して、二元代表制以外の多様な制度をとれるように改善すべきだとの意見がある。埼玉県志木市が2003年(平成15)、市長を廃止して議長に権限を一元化する特区制度を提案したが、憲法などに反するとして総務省が認めなかった経緯がある。

[編集部]

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