二官八省(読み)にかんはっしょう

改訂新版 世界大百科事典 「二官八省」の意味・わかりやすい解説

二官八省 (にかんはっしょう)

日本古代の律令制官庁組織をいう語。狭義には太政官(だいじようかん),神祇官(じんぎかん)の二官と中務(なかつかさ)省式部(しきぶ)省治部(じぶ)省民部(みんぶ)省兵部(ひようぶ)省刑部(ぎようぶ)省大蔵(おおくら)省宮内(くない)省八省を指すが,広義には,この二官・八省に統轄される八省被管の職・寮・司や弾正台(だんじようだい),衛府(えふ)などの中央官庁および大宰府(だざいふ)や諸国などの地方官庁を含む律令制の全官庁組織の総体をいい,ふつうは後者の意味で用いる。このような官庁組織は,7世紀後半から8世紀初めにかけて形成された。

 天武朝においては,古くからの官庁で神祇官の前身である神官と太政官・大弁官が並存し,唐の尚書省の六部(りくぶ)(吏部,礼部,兵部刑部戸部,工部)を模して設けられた法官(のちの式部省,以下同じ),理官(治部省),大蔵大蔵省,ただしこれの歴史は古い),兵政官(兵部省),刑官(刑部省),民官(民部省)の六官は太政官・大弁官の統轄下にあったが,のちに宮内省となる宮内官内廷の中小官庁はそれぞれ独立して存在していた。こうした状態は,689年(持統3)施行の飛鳥浄御原令の官制を経て,701年(大宝1)施行の大宝令の官制にいたって整理され,太政官を全官庁の統轄官庁として官庁組織の頂点に置く二官八省の体制が完成する。すなわち大宝令の官制では,同じ〈官〉の神祇官も太政官の管轄下に編入され,六官を省,宮内官を宮内省とし,中務省を新設して八省となったが,この八省も太政官の管轄下に置かれ,さらにかつての内廷諸官庁や新設の中小官庁は職・寮・司として八省に分属した。また八省の管轄下に入らない弾正台,衛府,大宰府,諸国などは,太政官が管轄する。このように二官八省は,太政官を中心に,官庁相互の統属関係を基軸として構成された官庁組織の総体をいうのであるが,こうした統属関係は,令外官(りようげのかん)の一部にも通用された。令外官には,四等官とその相当位の定められた官庁(たとえば造宮省,内匠寮(たくみりよう),勘解由使(かげゆし)など)と,そうでないもの(たとえば蔵人所(くろうどどころ),検非違使(けびいし)など)との2種があるが,前者の令外官もまた太政官の管轄下に置かれた。
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「二官八省」の解説

二官八省
にかんはっしょう

大宝・養老令制の主要な官司総称。神祇官・太政官の二官と,中務(なかつかさ)・式部・治部・民部・兵部(ひょうぶ)・刑部(ぎょうぶ)・大蔵・宮内の八省をさす。八省については「日本書紀」では649年(大化5)や690年(持統4)にその語句がみえるが,これらには潤色があり,浄御原令(きよみはらりょう)制以前では六官が存在していた可能性が高い。

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旺文社日本史事典 三訂版 「二官八省」の解説

二官八省
にかんはっしょう

律令制における中央行政組織
二官とは神祇官 (じんぎかん) と太政官 (だいじようかん) 。八省は太政官所属の左弁官の中務 (なかつかさ) ・式部・治部・民部の4省と,右弁官の兵部 (ひようぶ) ・刑部 (ぎようぶ) ・大蔵・宮内の4省をいう。八省は各政務を分担し,省の下に職 (しき) ・寮・司が所属した。

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