付加刑・附加刑(読み)ふかけい

精選版 日本国語大辞典 「付加刑・附加刑」の意味・読み・例文・類語

ふか‐けい【付加刑・附加刑】

〘名〙 独立して科することができず、主刑に付随してだけ科することのできる刑罰。現行刑法では没収だけがこれにあたる。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android