企業担保法(読み)きぎょうたんぽほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「企業担保法」の意味・わかりやすい解説

企業担保法
きぎょうたんぽほう

株式会社の発行する社債を担保するために、その株式会社の総財産を一体として企業担保権目的とすることを認める法律。昭和33年法律第106号。企業財産担保化の制度としては、わが国では、明治末期以来、財団抵当制度が存在するが、その制度には、財団組成財産の限定、利用企業の限定、手続の煩雑、高額な費用負担といった欠陥があった。本法は、それらの欠陥を補い、企業の社債による資金調達にあたって、組織化された有機的統一体としての企業の有する高い担保価値を十分に活用できるようにするため、その担保価値を企業運営にしたがい変動する時々の状態において把握しようとする企業担保制度を定めたものであり、イギリスの「浮動担保」floating charge制度を範としている。企業担保権の設定および登記、実行手続の開始、管理、換価配当などについて規定している。

[福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「企業担保法」の意味・わかりやすい解説

企業担保法
きぎょうたんぽほう

昭和 33年法律 106号。企業の総財産を一体として担保権の目的とする法律。企業担保権を物権とし,株式会社の発行する社債を担保するため,その総財産を一体として企業担保権の目的とすることを認めている (1条) 。この場合,企業担保権者は,現に会社に属する総財産につき他の債権者に先立って債権弁済を受けることができる (2条) 。

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