住民基本台帳法(読み)ジュウミンキホンダイチョウホウ

デジタル大辞泉 「住民基本台帳法」の意味・読み・例文・類語

じゅうみんきほんだいちょう‐ほう〔ヂユウミンキホンダイチヤウハフ〕【住民基本台帳法】

市町村および特別区において、住民の居住関係の公証選挙人名簿登録、その他住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳運用について定めた法律。昭和42年(1967)施行。平成21年(2009)7月改正され、平成24年(2012)から外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳が作成される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の住民基本台帳法の言及

【家族政策】より

…急速な都市化の進行は70年代に入ると,核家族さえ解体し,さらに核家族を支えるべきコミュニティの壊滅という重大な局面を現してきた。そこで政府は家族=世帯のいっそうの弱体化に対応して,国家権力により直接,個人を把握する方向を住民基本台帳法(1967)で示した。1970年代末には,都市のみでなく全国的規模での人間疎外,家庭内暴力などの進行に加えて高齢化社会の兆候が現実になり始めた。…

【住民票】より

…市区町村長が,住民基本台帳法(1967公布)に基づいて,住民の利便と国および地方公共団体の行政の合理化を目的として作成する住民に関する公文書。同法は日本国籍を有する者についてのみ適用され(住民基本台帳法39条),したがって外国人は〈住民〉ではなく,外国人登録法によって〈在留〉を登録する。…

【人口統計】より

…人口動態現象である人口移動に関する調査は,一般に別個にサンプル調査や国勢調査の中で間接的に行われている。しかし,日本では,住民基本台帳法(1967公布)に基づいて報告される転出入記録が総務庁統計局によって集計され,《住民基本台帳人口移動報告年報》として公表されている(ただし1954年から67年までは住民登録法に基づく)。 第2次大戦前においては,内閣統計局によって人口調査とともに人口動態統計調査も行われていたが,戦後においてはその所管が厚生省に移管された。…

※「住民基本台帳法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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