併合請求の裁判籍(読み)へいごうせいきゅうのさいばんせき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「併合請求の裁判籍」の意味・わかりやすい解説

併合請求の裁判籍
へいごうせいきゅうのさいばんせき

一つの訴えで複数請求をする場合には,受訴裁判所は本来各請求について管轄権をもたなければならないが,そのうちの一つについて管轄権をもっていさえすれば,それに便乗して他のすべての請求についても管轄権が生ずるものとすること (民事訴訟法) 。関連管轄一種。これが訴えの客観的併合の場合に適用されることについては異論をみないが,訴えの主観的併合 (共同訴訟 ) の場合にも適用があるか否かについては争いがあり,訴訟の目的たる権利または義務が数人につき共通であるとき,または同一の事実上および法律上の原因に基づくときに限定して適用を認めるのが判例通説である。

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