使途秘匿金(読み)シトヒトクキン

デジタル大辞泉 「使途秘匿金」の意味・読み・例文・類語

しとひとく‐きん【使途秘匿金】

法人による支出うち、支出の相手方帳簿に記載しないもの。金銭支出だけでなく、それ以外の資産譲渡対象となり、認定されれば、その支出分に対して通常法人税地方税に加えて40パーセントの税金が課される。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりやすいため、制裁課税で防止する目的があり、従来使途不明金よりも厳しい扱い。→使途秘匿金課税

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

会計用語キーワード辞典 「使途秘匿金」の解説

使途秘匿金

法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がないのに、その相手方の氏名などを帳簿に記載していない支出をいいます。通常の法人税に加えて、その支出額の40%を乗じた額の法人税が追加課税されます。

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