精選版 日本国語大辞典 「供託物」の意味・読み・例文・類語 きょうたく‐ぶつ【供託物】 〘名〙 供託所などの供託機関に供託された物件。※民法(明治二九年)(1896)四九六条「供託を有効と宣告したる判決が確定せざる間は弁済者は供託物を取戻すことを得」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報