第2次大戦の勃発による海外物価上昇の波及を阻止するため,国家総動員法にもとづき1939年(昭和14)10月18日に公布された勅令。運送費・保管料・保険料を含むすべての価格が同年9月18日の水準に固定され(9・18価格停止令),以降従来の海外物価にかえて国内生産条件(生産費+適正利潤)を価格決定の基準として公定価格を順次改定し,商品間の価格不均衡の是正がはかられた。敗戦まで価格統制の根拠法規として機能し,物価統制は著しく強化された。
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…すべての物資に配給・消費規制が強化され,41年4月には生活必需物資統制令が総動員法にもとづく勅令をもって制定されるなど,国民生活への統制も強まった。また世界的な物価高騰に対しては1939年10月価格等統制令を公布して物価統制を図った。これは物価をすべて9月18日の水準に釘付けするというもので,賃金もこれに応じて凍結された。…
※「価格等統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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