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侮辱罪【ぶじょくざい】
5件の用語解説(侮辱罪で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
ぶじょくざい【侮辱罪】
公然と人を侮辱する罪で,拘留または科料に処せられる(刑法231条)。親告罪である(232条1項)。本罪の行為は,不特定または多数の人が認識しうる状態で,言語・動作等によって,人に対する侮蔑の意を表示することである。名誉毀損罪と異なり,事実を摘示しない点に特徴がある。したがって,人の身体的欠陥を指摘する場合等も,それが単なる侮蔑の表示と認められれば侮辱罪となり,身体的欠陥をその人の人間的価値に関係させて事実として摘示していると認められる場合には名誉毀損罪となる。・・・
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
刑法231条で定められ、名誉棄損罪(同法230条)が事実を示して公然と人の名誉を傷つけた場合に罰せられるのと異なり、具体的な事実を示さずに公然と人を侮辱すると侮辱罪に問われる。拘留または科料に処せられる。
( 2006-12-14 朝日新聞 朝刊 宮城全県 1地方 )
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デジタル大辞泉の解説-
ぶじょく‐ざい 【侮辱罪】
具体的なことがらを挙げずに、公然と人を侮辱する罪。刑法第231条が禁じ、拘留または科料に処せられる。親告罪の一つ。
◆具体的なことがらを挙げて、相手の社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪にあたる。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
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百科事典マイペディアの解説-
具体的な事実を摘示しないで,公然,人を侮辱する罪(刑法231条)。親告罪。刑は拘留または科料。侮辱とは,人の名誉感情を害するに足りる事項の表示をいい,公然行われた場合にのみ本罪を構成。
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大辞林 第三版の解説-
ぶじょくざい【侮辱罪】
事実を指摘することなく,公然と人を侮辱することにより成立する罪。 → 名誉毀損
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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