…例えば殺人罪などのように,その規定によって保護しようとする利益(法益)が現実に侵害されることによって成立する犯罪を侵害犯(実害犯)と呼ぶが,これに対し,例えば放火罪,往来危険罪のように,法益侵害の危険の発生のみによって成立する犯罪を危険犯(危殆犯)という。このような危険犯の成立要件となる危険には,程度の差があるので,どの程度の危険を処罰すべきかが問題となる。…
…もっとも自然犯・刑事犯と法定犯・行政犯との区別は流動的である。 さらに,侵害犯と危険犯との区別がある。侵害犯とは,法益を現実に侵害したことを成立要件とする犯罪である。…
※「侵害犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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