便奏(読み)べんそう

山川 日本史小辞典 改訂新版 「便奏」の解説

便奏
びんそう

公式令(くしきりょう)に規定された,太政官から天皇へ上奏する文書様式の一つ。日常的な小事について少納言が奏上する。天皇の裁可は少納言によって「奉勅依奏」と記され,天皇の意志が奏と異なる場合は天皇独自の勅処分をうけた。口頭で奏上する場合もこの式に準じて行われ,皇太子監国(げんごく)の際もこの式を準用し,「奏・勅」の字を「啓・令」にかえて用いた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の便奏の言及

【公式様文書】より

…(1)(a)は詔書,勅旨両式と飛駅下式で,詔書は臨時の大事,勅旨は尋常の小事,飛駅下式は地方有事の際に用いる。(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。飛駅下式に対するのが飛駅上式で,地方の異変を急奏する。…

※「便奏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android