精選版 日本国語大辞典 「係争物」の意味・読み・例文・類語 けいそう‐ぶつ ケイサウ‥【係争物】 〘名〙 訴訟当事者の間で争いの目的となっている物。※民事訴訟法(明治二三年)(1890)七五五条「係争物に関する仮処分は」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報