保健機能食品(読み)ホケンキノウショクヒン

デジタル大辞泉 「保健機能食品」の意味・読み・例文・類語

ほけんきのう‐しょくひん【保健機能食品】

特定保健用食品栄養機能食品機能性表示食品総称

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「保健機能食品」の解説

保健機能食品

食品では医薬品のような“薬効表示”は禁止されている。しかし、薬効を期待させる“健康食品”が市場に氾濫。厚生労働省は保健機能表示や規格基準を設定(2001年4月施行)し、新たな分類を行った。新しい分類では、保健表示ができる食品を“保健機能食品”とし、政府は効果にお墨付きを与えた。許可されている表示とは、整腸、コレステロール・血圧調節、骨・歯の健康維持、血糖調節、体脂肪調節などやビタミンミネラルの栄養効果についての健康増進メッセージで、ガン、高血圧、糖尿病など疾病に効果があるとは表示できない。(1)特定保健用食品(人に対する効果が証明されているもので、“トクホ”マーク表示がある)と(2)栄養機能食品(ビタミン〈12種〉とミネラル〈5種〉を強化した栄養補強剤)と(3)その他の食品(いわゆる健康食品:保健表示は不可)。(1)と(2)の効果には科学的裏付けがあるが、(3)にはない。今日、(3)に属する“いわゆる健康食品”が多種多量市場に流通しており、α-リポ酸、コエンザイムQ10、グルコサミンコラーゲンアガリクスイチョウ葉エキスローヤルゼリーなどがそれに当たる。これらについては信頼できないもの、医学的な証明が困難なものもあり、効果の有無将来の研究結果を待つ他ない。現状では評価消費者判断にゆだねられている。

(的場輝佳 関西福祉科学大学教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

飲み物がわかる辞典 「保健機能食品」の解説

ほけんきのうしょくひん【保健機能食品】


健康増進法で定めた安全性有効性規定を満たした、健康の向上に効果が期待できる食品(飲料を含む)。目的・機能等の違いにより、特定保健用食品栄養機能食品がある。

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