世界大百科事典(旧版)内の保護手続の言及
【少年審判】より
…非行少年に対して,家庭裁判所が少年の健全な育成を期するために事件を審理し,少年の性格を矯正し社会に適応させるための適切な処分や措置を決定する手続をいう。〈保護手続〉とも呼ばれ,また事件を〈保護事件〉と称する(少年法3~36条,少年審判規則)。少年審判の対象となるのは次のいずれかに該当する少年に限られる。…
※「保護手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…非行少年に対して,家庭裁判所が少年の健全な育成を期するために事件を審理し,少年の性格を矯正し社会に適応させるための適切な処分や措置を決定する手続をいう。〈保護手続〉とも呼ばれ,また事件を〈保護事件〉と称する(少年法3~36条,少年審判規則)。少年審判の対象となるのは次のいずれかに該当する少年に限られる。…
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