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保護責任者遺棄等罪【ホゴセキニンシャイキトウザイ】

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  • デジタル大辞泉の解説

  • ほごせきにんしゃいきとう‐ざい 〔ホゴセキニンシヤヰキトウ‐〕 【保護責任者遺棄等罪】
     
    保護責任者が、老人幼児・障害者や保護の必要傷病人を移送隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
    編集協力:曽根脩
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