翻訳|insurance
技術が高度に発展し複雑化している現在の社会にはさまざまなリスク(危険)が存在し、そのなかで私たちは生活している。保険という経済制度はリスク・マネジメントの一部を占めている。リスク・マネジメントとは、リスクを効果的に処理するための経営管理上の一手法をいう。その方法は、(1)リスクの確認、(2)リスクの分析、(3)リスク制御方法の選択、(4)リスク制御方法の実行とその結果に対する評価、からなっている。そして、前記(3)のリスク制御方法として第一にリスク・コントロールがあるが、これは事故の予防と軽減を意味する。第二はリスク・ファイナンシングであり、これは事故が発生した後の資金繰り計画を意味する。リスク・ファイナンシングは(1)リスクを他人に転嫁しない貯蓄・自家保険と、(2)リスクを他人に転嫁する保険に区別される。
[金子卓治・坂口光男]
保険史をみると、保険には二つの流れがある。一つは古代のコレギア・テヌイオルム、中世のギルドなどにみられた相互救済の制度であり、もう一つは、取引によって偶然的損害を他に転嫁しようとするもので、古代においては海上貸借として、中世のイタリアにおいては冒険貸借として広く行われた契約である。当事者のいずれもが前期的資本であり、営利的取引であったという点から、近代的保険の系譜を海上貸借、冒険貸借に求めるのが順当であろう。
しかし、保険を取引として把握することが許されるとしても問題はある。というのは、保険を個々の取引としてみた場合、他の売買、貸借などの取引と異なった性格をもっているからである。売買取引、貸借取引は、それを個々の取引としてみても、当事者に利害の相違はあるが合理的な取引である。ところが、保険の場合、それを個々の取引でみると、その取引の対象となる事故の発生は偶然によって左右されるから、取引の当事者の行為には賭博(とばく)性、射倖(しゃこう)性を伴っている。このため保険引受けが営利的な企業として成立するためには、この賭博性の排除、つまり合理的料率制度の成立ということが主体的条件となり、この条件は、近代的な資本主義経済の登場による付保物件の増大という客観的条件によって満たされる。
このような特殊な保険取引が近代的保険として成立する過程は、まず、資本主義社会における社会的再生産の中心としてもっとも重要な資本の運動部面における偶然的損害の填補(てんぽ)ということを中心に展開され、営利的企業による保険はまず企業保険(歴史的には14世紀に海上保険、17世紀に火災保険)として確立された。保険業(保険資本)は、単に資本の偶然的災害だけを対象としなければならない性質のものではない。すなわち、資本のもとで営まれる家計の不安が存在する限り、保険としての本質的基盤は同一であり、それを対象として、保険資本がこの部面での危険負担活動を新たに行うことが可能となり、18世紀には家計保険である生命保険業も成立したのである。その後登場してきた新種保険は、保険資本が、資本主義の発展に対応して、新たな利殖部面を求めて展開、発展した姿としてとらえることができる。
なお、19世紀末に始まった社会保険においては、保険者は営利追求を原則とする個別的資本ではなく、いわば社会的総資本(国家、自治体など)であり、その性格を異にするが、社会保険が対象とするのは、資本によって生み出された労働者階級の家計の不安であり、したがって保険としての本質的基盤は同一であるから、すでに確立された近代的保険制度において採用されている保険技術が、社会保険のために利用されることになる。
日本にも古くから保険に類似したものはあったが、近代的な保険制度は、明治維新後に欧米から導入されたものである。欧米の保険制度を日本に初めて紹介したのは福沢諭吉(ふくざわゆきち)で、1867年(慶応3)刊行の『西洋旅案内』のなかで、「災難請合の事 イシュアランス」と題し、「人の生涯を請合ふ事」「火災請合」「海上請合」の3通りの災難請合について解説している。保険事業そのものは、いくつかの試行を経たのち、本格的には、1879年(明治12)の東京海上保険会社(東京海上火災保険株式会社の前身。2004年に東京海上日動火災保険株式会社となる)、1881年の明治生命保険会社(明治生命保険相互会社の前身。2004年に明治安田生命保険相互会社となる)、1887年の東京火災保険会社(のちの安田火災海上保険株式会社。2002年に株式会社損害保険ジャパンとなり、さらに日本興亜損害保険と経営統合し、2014年、損害保険ジャパン日本興亜となる)の設立によって始まった。
[金子卓治・坂口光男]
保険は、いろいろな標準に従って次のように分類することができる。
(1)公保険と私保険 公保険とは、国家その他の公共団体が公的な政策の実現手段として運営する保険をいい、社会政策実現手段としての社会保険、経済政策実現手段としての産業保険などに分けられる。健康保険、雇用保険(失業保険)、厚生年金保険、労働者災害補償保険などは前者に、森林火災保険(森林保険)、中小企業信用保険、貿易保険などは後者にあたる。これらの公保険制度にあっては、国家その他の公共団体が自ら保険者となって、直接的に保険を引き受けることが多いが、保険の利益を受ける者によって結成された特殊の公法人または私法人たる保険組合をして元受保険を引き受けさせ、国家がその再保険を引き受ける方式によることもある。これに対し私保険は、関係者の純然たる私経済的見地から運営される保険をいい、国家その他の公共団体からの財政的補助・助成は予定されず、いわゆる加入強制はない。
(2)物(ぶつ)保険ないし財産保険と人(じん)保険 保険事故発生の客体を標準とした分類。財産保険とは、加入者の財貨について生じる事故を保険事故とするものをいい、とくに具体的な物について生ずる事故を保険事故とするものが多く、これを物保険という。財産保険は、その保険事故の客体や種類のいかんにより多くの種類に分けられるが、おもなものには船舶保険、積荷保険、火災保険、運送保険、盗難保険、航空保険、自動車保険、賠償責任保険、動産総合保険、信用保険、保証保険などがある。人保険は、人体について生じる事故を保険事故とする保険であり、生命保険、疾病保険、傷害保険などがある。
(3)損害(不定額)保険と定額保険 保険事故発生に際して支払われる保険金の額の定め方いかんを標準としたもの。財産保険または物保険は原則として損害保険である。これに対し人保険は定額保険が原則であるが、傷害保険などで不定額保険の場合もある。
(4)損害保険と生命保険 日本の保険法や保険業法では、保険を損害保険と生命保険に分けて規定を設けている。実務上も保険をこの両分野に分けるのが普通である。しかし、この分類は理論的には正しくない。損害保険は保険者の支払うべき保険金の額の決定方法を分類の標準とするが、生命保険は保険事故の対象ないし種類を標準とするからである。ただし、実際上はさほど不都合とはいえない。
(5)企業保険と家計保険 企業保険は主として企業が企業経済の不安に対処するために利用する保険をいい、その保険料は企業の経理から支払われるもので、海上保険、企業用の建物や機械の火災保険などはこれに属する。家計保険は家計の不安に対処するために家計担当者が利用する保険であり、保険料は個人の家計のなかから支払われる。普通の生命保険、一般家庭の住宅や家財道具の火災保険などはこれに属する。経済理論上はもっとも正しい分類である。
[金子卓治・坂口光男]
保険は、偶然に発生する事故によって生ずる経済的不安を除くことを目的とするが、その機能の形成は企業保険と家計保険とでは異なっている。
まず、合理的料率制度を主体的条件とし、資本主義経済の登場を客観的条件として成立した企業保険(保険資本)の特別の機能をみる。いうまでもなく保険は生産ではなく、保険資本も生産資本ではない。資本主義社会において、生産資本(産業資本)でない資本形態が特殊資本として実在し、自立化しうるためには、第一次的には産業資本の機能の一部が、特殊機能として自立化しなければならない。ところで、資本は偶然的な事故・災害から自己を守らなければならないが、再生産過程を不安なく進行させるためには、この偶然的な事故・災害に備えて相当額の貨幣を用意しておく必要がある。この貨幣は資本の生産・流通に直接関係なく追加的にもつべき特殊な貨幣準備金である。そして資本はこの貨幣準備金をより合理的にしかも少額にとどめようと努める。そこから保険取扱労働が登場する。この保険取扱労働を代行して自立化したのが保険資本である。保険資本は保険取扱労働を専業的に担当するが、そのことによって、先の追加的貨幣準備金と、保険取扱労働に伴う費用(あわせて保険料となる)を節約するという社会的機能を果たすことになる。
これに対してもっぱら家計保険として自立化している生命保険資本(生保資本)も、本来の機能として保険取扱業務を行うが、この機能は企業保険の場合と異なって、産業資本の機能が分化、自立化したものとして遂行されるのではない。したがって生保資本は、その本来の保険業務において産業資本との関係をもたない。このため、企業保険の場合は資本が自ら進んで保険契約を取り結ぶのに対し、生命保険においては、その加入者の支払う保険料が家計所得を源泉とし、一般に消費生活においては将来財より現在財が選好される傾向があるため、加入者獲得のために、家計に対して積極的に働きかけなければならない。
なお、保険はひとり加入者に対して保障を約し、経済不安を除くだけではなく、そのことによって他人にも安心感を与え、社会的信用を高からしめる。貿易における海上保険、担保物件に対する火災保険など、もしこれらの保険契約がなければ、取引も貸借も円滑には行われないであろう。
以上は保険の本来の性格と機能であるが、その営業、取引量の増大に伴って、負担危険が平準化され、保険金支払いの必要度は相殺されて減少し、その結果保険資本の手元に貨幣が累積沈殿することになり、この沈殿した貨幣が、貨幣資本として新たな利殖部面を求めて他用され投資される。ここに他の分野に進入した保険の金融機関的機能が生まれてくる。
[金子卓治・坂口光男]
保険取引の特異性ということもあって、保険経営の原則として大要次のものが考えられる。
(1)危険大量の原則 多数の契約を獲得することは、単に保険経営の収入を増すだけでなく、大数法則の作用により危険の平均化がみられるようになる。
(2)危険同質性の原則 保険経営が合理的に行われるためには、単に多数の契約を集めるだけでなく、それらの契約が危険の程度について同質的でなければならない。これは大数法則の作用により危険の平均化を図るために必要である。そこで、危険の分類と選択が必要となる。
(3)保険料適正の原則 危険の種類および程度を異にする保険の対象に対して、それぞれ適正な保険料を算出し、これを個々の場合に適用することは保険経営上重要な事柄である。保険料は相当かつ公正でなければならない。
(4)危険分散の原則 危険の平均化を図るためには、できるだけ広い範囲にわたって契約を集めなければならない。保険対象が特定の地域に集中するときは、1回の事故の発生により多大の損害を生じるからである。また、危険分散の方法として重要なのは再保険と共同保険であり、両者は危険の分割によって危険の平均化を図る手段となる。
(5)保険給付適正の原則 これは保険料適正の原則と表裏の関係にある原則であり、保険料が適正であっても、保険給付が適正でなければ、合理的な保険経営は成り立たない。適正な保険給付は、生命保険のような定額保険においては比較的容易であるが、損害保険においては困難な問題である。
(6)投資確実の原則 保険経営においては、いわゆる金融機関的業務、つまり保険料の集積による保険資金の貸付・投資業務の良否は保険経営の成績に重大な関係をもつ。
なお、保険経営は多数の保険加入者を相手とし、かつその給付が将来にかかっているため、公益的見地から、これに対して多少とも国家の監督が加えられるのを常とする。
[金子卓治・坂口光男]
『木村栄一・庭田範秋編『保険概論』(1976/新版・1984・有斐閣)』▽『井口富夫著『現代保険業の産業組織 規制緩和と新しい競争』(1996・NTT出版)』▽『鈴木辰紀編著、今泉敬忠他著『新保険論 暮らしと保険』(2003・成文堂)』▽『吉澤卓哉著『保険の仕組み――保険を機能的に捉える』(2006・千倉書房)』▽『田村祐一郎・高尾厚・岡田太志編著『保険制度の新潮流』(2008・千倉書房)』▽『木村栄一他著『保険の知識』(有斐閣新書)』▽『福田久男著『保険の常識』(日経文庫)』
保険とは,個々の経済主体において,偶然に発生する事柄により生じる経済的必要を,ある合理的な仕組みによって充足し,その経済的保証を達成する経済制度である。偶然に発生し,経済的必要を生ぜしめる事柄には,将来発生の可能性はあるが必ず発生するとは予測できないもの(火災等)や必ず発生するもののその時期は予測できないもの(死亡等)があり,これらを危険という。この個々には偶然に発生する危険も,十分に多数の経済主体の集合においては一定の規則性をもって発生する。すなわち〈大数の法則〉に基づいて確率計算を行えば,個々には偶然に発生する危険により生じる経済的必要のその集合における総和が,かなりの確度で予測しうることになる。この予測された総和を,集合を達成する個々の経済主体であらかじめ公平に分担することが,上述の〈ある合理的な仕組み〉である。このような技術的特徴により,保険は貯蓄のような経済的準備あるいは厚生事業等の事後的な救済策に対し,偶発的な経済的必要の充足について,より少ない費用でより多くの効果を上げるものとなるのである。
保険という思考の原始的萌芽あるいは保険に似た仕組みは,かなり古い時代までさかのぼって見いだしうるが,今日の保険の出発点は中世イタリア都市で行われた海上保険にあるとみるのが通説である。すなわち,古代地中海貿易以来,貿易業者と貿易資金を貸し付ける者との間に,今日のわれわれの目で見れば保険取引と金融取引が一体化したかのようないわゆる冒険貸借が行われていたが,貿易業者における資本蓄積の進行を背景に,13世紀前半のグレゴリウス9世の利子禁止令を直接の契機として,これが近代的な保険契約に近似したものに発展していったのである。14世紀後半,パレルモ,ピサ,フィレンツェ,ベネチア等の諸都市で締結された海上保険契約に,今日の保険契約とほとんど同じものを見ることができる。この海上保険は,その後イタリア以外の地中海都市に,さらに北大西洋沿岸の都市に伝わり,16世紀にはイタリアに代わってフランドル地方が海上保険の中心地となり,やがてロンドンへと伝播していくことになる。とくに17世紀末ころに,テムズ河畔に開かれたロイドEdward Lloydのコーヒー店には,多くの船主,荷主,海上保険者等,海事関係者が情報を求めて集まるようになり,しだいに海上保険取引が盛んに行われるまでになる。そこに出入りして個人責任で保険取引を行っていた人々が,その後保険引受けグループを形成するようになったが,これが今日のロイズの起源である。
このように,保険といえば海上保険が唯一であった時代が14世紀以降300年余続いたが,1666年のロンドン大火を契機に,医師であり建築業者であったバーボンNicholas Barbon(1640ころ-98)がファイア・オフィスを設立して火災保険の営業を始めた。これに続いてロンドンでは相互組織の火災保険が相次いで興り,18世紀には株式会社組織の火災保険会社が設立された。他方,このイギリス流の私営保険とは別に,ドイツでは公営の火災保険の発達がみられた。ドイツの内陸経済が三十年戦争後永らく中世的停滞を余儀なくされていたころ,火災ギルドが多数残在していたが,16世紀末にハンブルクでビール醸造業者から成る火災組合が設立された。ところがこれらの火災組合は17世紀後半,前述のロンドン大火と同じころハンブルクで続発した大火のために苦境に陥り,1676年に市は当時46を数えた火災組合を解消統合して市営の一般火災金庫を創設した。これが世界で初めての公営火災保険とされている。以上のように火災保険の起源としては,イギリス流の私営保険とドイツ流の公営保険という二つの系譜がある。
次いで,17~18世紀の確率論の発達は,合理的な生命保険を生み出すこととなる。すなわち,17世紀の後半にオランダのデ・ウィットJohan de Witt(1625-72)が確率論を応用して初めて終身年金事業の年金原価を計算し,同世紀の末には,イギリスの天文学者E.ハリーがブレスラウの死亡記録から,信頼に値する最初の生命表を作成した。これらを背景に,18世紀初頭に初めて本格的な生命保険会社アミカブル・ソサエティAmicable Societyがイギリスで設立された。それまでは生命保険は賭博という考え方が一般的で投機的保険事業が多かったので,同社は本来の生命保険を専業とした最初の保険会社という意味で重要である。もっとも名実ともに最初の近代的生命保険会社といえるのは,1762年にイギリスで設立され,生命表に基づく年齢別保険料率制度を導入したエクイタブル・ソサエティEquitable Societyである。以上,海上保険,火災保険,生命保険の生成,発展をみてきたが,18世紀イギリスで始まった産業革命以後,保険も新しい展開を加えることになる。つまり社会的・経済的環境の大きな変化は新たな危険をも生み出し,これらに対処するための各種の新種保険が発達した。傷害保険,責任保険,信用保証保険等々がそれである。また,19世紀後半以後の資本主義の新たな展開は,社会政策としての保険をもたらした。ドイツでビスマルクにより始められた疾病保険(1883),災害保険(1884),疾病・老齢保険(1889)がそれで,その後各国でも健康保険,失業保険等の社会保険が実施され今日に及んでいる。
日本にも古くから保険に類似した仕組みはあったが,今日の保険は明治時代に欧米の保険制度を導入して始まったものである。欧米の保険制度を日本に初めて紹介したのは福沢諭吉で,《西洋事情》(1866)で〈火災請負ヒ,海上請負ヒ〉に言及し,さらに翌年の《西洋旅案内》ではその付録に〈災難請合ノ事イシュアランス〉の項を設けて,生命保険,火災保険,海上保険の別に欧米の保険制度を解説した。本格的な保険業は1879年の東京海上保険会社(のち東京海上火災保険。現,東京海上日動火災保険),81年の明治生命保険会社(現,明治生命保険相互会社)の創立によって始められた。
以上にみてきたとおり,保険は海上保険から始まったが,現在では数多くの保険が存在する。これらを整理して分類すると以下のようになる。(1)人保険と物保険 事故発生の客体が人か物かによる分類。生命保険や傷害保険は前者に,船舶の海上保険や家屋の火災保険は後者に当たる。(2)私保険(普通保険)と公保険(政策保険) 国,地方公共団体の政策の一環として行われるか否かによる分類。元来あらゆる保険は,個々の経済単位の任意によるものであったが,19世紀後半に社会保険が出現するに及んで従来の保険と区別する必要が生じた。私保険を普通保険ともいうのはその意味である。政策保険はさらに社会政策的見地によるか経済政策的見地によるかで,社会保険と経済政策保険とに区別されることもある。(3)私営保険と国営保険・公営保険 保険事業の事業主体による分類。(4)家計保険と企業保険 保険加入者が個人・家計か企業かによる分類。(5)損害保険と生命保険 日本の法律上の分類。商法,保険業法では損保と生保に二分したうえで保険契約,保険事業につき規定している。
保険の仕組みの技術的特徴の一部を有したり,保険の機能の一部を代替するもの等,保険に類似した経済制度が少なからずある。これらを整理して保険との違いを明らかにすることは,保険の理解のためにも有意義である。(1)貯蓄 貯蓄も将来の不測の事態に備えるという一面を有している点保険と似ているが,不測の事態が発生した時点までに貯蓄された金額の範囲内でしか対応できず,保険のもつ機能のごく一部を補助的に果たすしかない。多数の経済主体が集合することにより,小額の保険料を負担することで,万一の場合,多額の経済的必要の充足を得ることのできる保険とは,その仕組みも本来的機能も異なっている。(2)保証 民法上,債務者の債務不履行につき保証人が債務者の義務を履行する責に任ずることを保証という。予測できない債務不履行によって生じる経済的必要を保証人に肩代わりさせる点で保険と似ているが,肩代わりさせることの対価を支払わない点と危険集団を形成しない点が保険と異なる。逆にいえば,今日発展をみた保証保険のように,危険集団を形成し,保証保険料が合理的に算出されるという基礎を有するものであれば保険ということができる。(3)賭博,富くじ 多数の賭金,拠出金が偶然に特定の者に帰属する点で保険と似ているが,利益を得ることが目的である点が異なる。保険はあくまでも危険の発生を前提として偶発的な経済的必要を充足させることが目的であり,利得禁止の原則が厳然と存することをみても賭博,富くじとの違いは明らかである。(4)共済 相互扶助の精神に基づく職域組織,地域組織による共済制度ないし共済事業は,多数の経済主体が集合して拠出金を出し合い,構成員の不慮の災害に備えるもので,保険に酷似した一面を有する。しかし,構成員が職域,地域的に特定されている点,各構成員の拠出金算出の数理的基礎が弱い点等,保険の基本的要件を欠いている。もっとも最近は,実質的に不特定多数の人が加入でき,大数の法則が適用可能な集団を形成して拠出金の算出も合理的に行われているような,保険との区別が困難になっている共済制度もある。
前述のように,保険は偶然に発生する危険によって生じる経済的必要を充足し個々の経済主体の経済的安定を達成することにあるが,その本来的機能を通して,さまざまな経済的機能をも発揮する。すなわち,家計における所得の安定あるいは企業における経営の安定を図るというにとどまらず,保険は経営の安定により経営の合理化も促進し,また個人,企業の信用力を増大させて円滑な取引を推進させ,さらには新事業の展開を容易にするなど,個々の経済活動をより活発化させる機能をも有する。マクロ経済的にも,保険は生産,販売における不確定な損害負担準備を確定費用化することで商品価格の安定化に貢献する。また不測の事態に備えるための積立金を他の用途に振り向けることで,社会全体の資本の利用局面を拡大させることにもなる。さらに,保険会社は金融機関としても,金融・資本市場で一定の役割を果たしている。
経済的制度としての保険も,具体的には個々の保険契約から成り立っている。保険契約は,当事者の一方が,相手方に対して,偶然に発生する事柄により生じる経済的必要を充足するために一定の給付を行うことを約し,これに対して相手方はその対価を支払うことを約することによって成立する。もっとも法律上は保険契約についてのこのような統一概念はなく,損害保険契約は当事者の一方が〈偶然ナル一定ノ事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ヲ塡補スルコトヲ約シ〉(商法629条),生命保険契約は同じく〈相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払ウヘキコトヲ約〉(商法673条)すものとされている。保険契約の当事者は,保険者と保険契約者であり,前者は保険事故が発生した場合に保険金の支払いをなすべき義務を負う者で,後者は保険者に対し保険加入を申し込み,保険料を支払う義務を負う者である。これら契約当事者のほかに,被保険者,保険金受取人等の契約関係者がいる。前者は通常,保険契約者と同一人であることが多いが(その場合を〈自己のためにする保険契約〉という),別人であることもある(その場合を〈他人のためにする保険契約〉という)。後者は,保険契約者から保険金の受取人として指定された者で,これも保険契約者と同一人の場合とそうでない場合がある。
保険は多数の経済主体の集合によって成立するが,この保険集団の個々の構成員から保険料を領収,管理し,事故があるときには保険金を算定し支払をなす機関の存在が当然に要請される。この機関が保険事業,保険経営をなす者である。保険事業は本来的に社会的・公共的性格の強いものであるので,事業をなす者に対しては,事業経営の健全性がとくに要求される。そのため各国とも保険事業のための法制が整備され,行政による監督が行われるのが一般的である。日本においては,保険業法等の法令で,以下の点などにつき詳細な規定が設けられ,これに基づいて監督が行われている。なお保険業法は1900年制定,39年全面改正を経て95年に規制緩和,自由化等を内容とする全面改正された。
(1)保険業の免許制 生命保険免許(生命保険と第三分野の保険),損害保険免許(損害保険と第三分野の保険)に分けている。損害保険と生命保険は兼営禁止であるが,子会社方式により相互参入できる。(2)事業形態 国内会社は株式会社か相互会社。外国会社はこれらに限らない。(3)資本金,商号等の規制。(4)業務範囲の規制(本体,子会社方式,持株会社方式それぞれにおけるもの)。(5)保険募集の規制 募集できる者は,(a)生命保険募集人,(b)損害保険会社の役員・使用人,(c)損害保険代理店(とその役員・使用人),(d)保険仲立人(とその役員・使用人)に限る。(a)(c)(d)は登録を必要とし,損害保険代理店・保険仲立人の役員・使用人は届出を要する。なお,〈保険代理店〉〈保険外務員〉の項目参照。(6)主務大臣(内閣総理大臣。金融監督庁長官に委任)による報告徴求・検査・命令等の監督。(7)保険会社破綻の場合の支払保証制度(保険契約者保護機構による)等。なお,これらの保険事業関係法は,協同組合等による実質的には保険事業といいうる共済事業には適用されず,共済事業は別の共済関係法と監督官庁(厚生省等)の規制下にあり,統一が図られていない。
執筆者:高木 秀卓
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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