保険者(読み)ホケンシャ(その他表記)insurer

翻訳|insurer

デジタル大辞泉 「保険者」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐しゃ【保険者】

保険契約に基づいて、保険料を徴収し、保険事故発生の際に保険金を支払う義務を負う者。⇔被保険者

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精選版 日本国語大辞典 「保険者」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐しゃ【保険者】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 保険契約の当事者一方で、保険事故が発生した場合に損害填補または保険金の支払の義務を負う者。〔商法‐明治三二年(1899)〕
  3. 社会保険で保険を引き受ける者。たとえば、健康保険の場合には政府または健康保険組合

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改訂新版 世界大百科事典 「保険者」の意味・わかりやすい解説

保険者 (ほけんしゃ)
insurer

保険契約の一方の当事者として,保険事故が発生した場合に保険金の支払をなすべきことを約した者をいう。保険者は保険事業の運営にあたる者であり,狭義には株式会社または相互会社組織の保険会社をさすが,国営保険公営保険の場合は国その他の公法人が保険者となる。保険会社は保険事業の公共性,社会性にかんがみ保険業法による免許,監督などの規制を受け,これに違反した場合には罰則適用がある。

 商法上,保険者の義務としては保険金支払の義務のほか,保険契約者の請求により保険証券の作成・交付義務,一定の場合に保険料返還の義務がある。また保険者の権利としては保険料請求権がある。

 一つの保険契約における保険者は1人であるのが原則であるが,複数の保険者が共同で引き受けることも可能である(共同保険契約)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保険者」の意味・わかりやすい解説

保険者
ほけんしゃ
insurer

保険契約の当事者として保険事故が発生した場合,損害保険においては損害の填補,生命保険においては約定金額の支払いをすることを引受ける者。このおもな義務のほか,保険証券交付義務 (商法 649条1項,683条1項) ,特定の場合における保険料返還義務 (643条,683条1項,655条) ,積立金または解約返戻金の払戻し義務 (683条2項,680条2項) を負い,保険料請求権をもつ (629,673条) 。私営保険の保険者は,株式会社と相互会社に限定されている (保険業法3) 。

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損害保険用語集 「保険者」の解説

保険者

保険事故が生じたときに保険金の支払い義務を負うもののことをいいます。一般的には、保険会社がこれにあたります。

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保険基礎用語集 「保険者」の解説

保険者

保険契約の一方の当事者で、保険事故が発生した場合に、保険金の支払をする義務を負う者のことを指します。

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世界大百科事典(旧版)内の保険者の言及

【生命保険】より

…これを生命保険に即してみると,死亡,老齢化,疾病,傷害,廃疾などという生命と身体をめぐって生ずる事故に備え,経済的に事前に配慮しておく制度であるということができる。自己の生命または身体に保険がつけられている者を被保険者という。この被保険者に〈万一のこと〉があったときに,保険金が支払われる。…

【保険】より

…なお,保険が成り立つには保険集団の構成員から保険料を領収,管理し,事故があるときには保険金を算定し支払をする機関の存在が当然に要請される。この機関が保険者である。
【保険の歴史】

[海上保険]
今日の保険の出発点は中世イタリア都市で行われた海上保険にあるとみるのが通説である。…

※「保険者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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