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信書開封罪【しんしょかいふうざい】
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百科事典マイペディアの解説-
封緘(ふうかん)した他人の信書を正当な理由なく開く罪で,1年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法133条)。親告罪である。個人の〈通信の秘密〉の保護を目的とする。
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デジタル大辞泉の解説-
しんしょかいふう‐ざい 【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
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監修:松村明
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