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信書開封罪【しんしょかいふうざい】

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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 封緘(ふうかん)した他人信書正当理由なく開く罪で,1年以下懲役または20万円以下の罰金刑法133条)。親告罪である。個人の〈通信の秘密〉の保護を目的とする。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

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  • デジタル大辞泉の解説

  • しんしょかいふう‐ざい 【信書開封罪】
     
    封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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信書開封罪に近い言葉→信書開披罪|開封|信書|信書便|信書の秘密|信書隠匿罪|特定信書便|一般信書便|信書便法|松平信書

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