個人住民税一律10%化(読み)こじんじゅうみんぜいいちりつ10ぱーせんとか/こじんじゅうみんぜいいちりつじっぱーせんとか

知恵蔵 「個人住民税一律10%化」の解説

個人住民税一律10%化

2006年度税制改定により、国から地方への税源移譲名目で住民税の3段階の超過累進税率(課税所得200万円以下5%、同700万円以下10%、同700万円超13%)が廃止され、07年度から一律10%になった(フラット化)。フラット化は日本国憲法の要請である応能負担原則を具体化する累進税率(高い所得者には高い税負担、低い所得者には低い税負担となり所得の再分配機能に適す)をやめて単一税率にすること。フラット化と同時に06年度税制改定は所得税の税率を従来の4段階の累進税率(10〜37%)から6段階の累進税率(5〜40%)に変えた。政府や自治体は、この所得税の税率構造の改定を根拠に「住民税が一律10%になっても、所得税が減るから、所得税と住民税を合わせた負担額は変わらない」と説明した。住民税は前年の所得を基に、その年(課税年)の6月〜翌年5月の徴収額が決まる。多くの給与所得者は、住民税の一律10%化と住民税でも定率減税が全廃され、07年1〜5月の負担減に比べ負担額は大きく増えた。さらに住民税の増税は住民税に基づき算出される国民健康保険料(税)、介護保険料、保育料などの負担増をもたらす。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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