個人通報制度(読み)コジンツウホウセイド(その他表記)The Individual Communications Procedure

デジタル大辞泉 「個人通報制度」の意味・読み・例文・類語

こじんつうほう‐せいど【個人通報制度】

人権を侵害された個人が、国内裁判などで救済されない場合、国連国際人権(自由権)規約委員会女性差別撤廃委員会などの機関に直接訴えて救済を求める制度。→国際人権規約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「個人通報制度」の解説

個人通報制度

現在、個人の人権保障の第一次的責任は各国家が負っている。しかし、条約上規定された人権が当該国の国内救済手続きによって十分に保障されなかった場合に、被害者個人等が、その条約によって設置された国際人権委員会にその事実を通報して審査を求める道が、戦後の人権条約によって可能にされてきた。欧州人権条約米州人権条約人種差別撤廃国際条約拷問禁止条約、女子差別撤廃条約議定書等の中に、この制度が採用されている。国際人権規約では、自由権規約の「選択議定書」を批准・加入した国に対してのみ適用している。通報されると、規約人権委員会は、まずその受容性を審査し、国内救済手続きが尽くされていないものや、匿名のもの、同一問題が他の委員会等で審議されているもの、明らかに理由のないものは排除し、受理したものについては、通報者、被通報国から事情を聴取し、人権侵害にあたる場合にはその事実、該当条文を指摘し、救済のために取るべき措置を決定し、その意見を関係国と個人に送付する。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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