個別的自衛権(読み)コベツテキジエイケン(その他表記)right of individual self-defense

デジタル大辞泉 「個別的自衛権」の意味・読み・例文・類語

こべつてき‐じえいけん〔‐ジヱイケン〕【個別的自衛権】

国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力行使する、国際法上の権利。→集団的自衛権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「個別的自衛権」の意味・わかりやすい解説

個別的自衛権
こべつてきじえいけん
right of individual self-defense

武力攻撃を受けた国が,必要かつ相当な限度で防衛のため武力に訴える権利。自衛権の一つで,集団的自衛権に対していう。国連憲章では武力の行使が禁止されるが,国連憲章51条は,安全保障理事会が国際的平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間,各国に個別的自衛権と集団的自衛権の行使を認めている。日本では憲法第9条によって自衛権の発動が厳しく条件づけられており,政府長年にわたって個別的自衛権については行使できるが,集団的自衛権は行使できないという立場をとってきた。しかし 2014年7月に安倍晋三内閣が,集団的自衛権も一定の条件のなかで行使できるという憲法解釈の変更を閣議決定(→閣議)した。

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世界大百科事典(旧版)内の個別的自衛権の言及

【戦争の放棄】より

…これに対して第2次大戦後の国際連合憲章(1945年6月締結,同年10月発効)は,〈すべての加盟国は,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,……慎まなければならない〉(2条4項)として,事実上の戦争をも禁止することで戦争の違法化を大きく前進させた。しかし憲章は,加盟国の〈個別的自衛権〉を承認するとともに新しく〈集団的自衛権〉を認めたために,自衛権を名目とする武力行使の可能性が広がった面のあることは否定できない。
[日本国憲法における戦争の放棄]
 上のような背景を考慮して,日本国憲法における戦争の放棄の特色を考えると,第1に,平和的生存権という新しい人権を保障する目標のもとに戦争放棄が位置づけられていること,第2に,事実上の戦争を含めて広く戦争を放棄していること,第3に,戦争放棄に対する実効的方法として新たに〈陸海空軍その他の戦力〉の不保持と〈交戦権〉の否認をつけ加え,結局,自衛権を名目とした戦争をも否定していること,の3点を指摘することができる。…

※「個別的自衛権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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