ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「借地非訟事件」の意味・わかりやすい解説
借地非訟事件
しゃくちひしょうじけん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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…たとえば,土地の賃貸人と借地権者との協議がととのわない場合に裁判所が借地条件の変更や借地権の譲渡・転貸の許可をするのはその例である(借地借家法42条。借地非訟事件と呼ばれる)。しかし,そうなると訴訟事件と非訟事件の限界は流動的になり,一方では裁判の公開・対審を保障した憲法82条のカバーする範囲はどこまでかが問題とされ,他方では訴訟・非訟の二分法に疑問が提起され,第三の手続(異訟手続)を考案すべきことが提唱されるに至っている。…
※「借地非訟事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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