借家権(読み)しゃくやけん

世界大百科事典(旧版)内の借家権の言及

【居住権】より

…他人の家屋に居住するためには,契約に基づく賃借権(借家権)が必要とされるが,賃借権がなくなった後にも,事実上,継続して居住できる権利をいう。賃借権は,賃貸借契約の期間が満了しても,法律上更新が保障され,賃借権が消滅することはないが,賃借人が死亡した場合に,直接に契約関係のなかった同居人に,そのまま居住を認めようとすることから,憲法25条の生存権の一つとして居住権といわれるようになった。…

【借家】より

…居住用に限らず,商業用でもよい。
[借家権の対抗力]
 借家(賃貸人からいえば貸家)の所有者が交代した場合,新たな家主は,賃貸借を承継するかという問題を,借家権の対抗力という。民法は,借家権を不動産登記法により登記してあれば,新たな家主に賃貸借契約を主張(対抗)できるが,登記がなければ,新旧家主間の売買により賃貸借は破られるとしていた(605条)。…

【居住権】より

…他人の家屋に居住するためには,契約に基づく賃借権(借家権)が必要とされるが,賃借権がなくなった後にも,事実上,継続して居住できる権利をいう。賃借権は,賃貸借契約の期間が満了しても,法律上更新が保障され,賃借権が消滅することはないが,賃借人が死亡した場合に,直接に契約関係のなかった同居人に,そのまま居住を認めようとすることから,憲法25条の生存権の一つとして居住権といわれるようになった。…

【借家】より

…居住用に限らず,商業用でもよい。
[借家権の対抗力]
 借家(賃貸人からいえば貸家)の所有者が交代した場合,新たな家主は,賃貸借を承継するかという問題を,借家権の対抗力という。民法は,借家権を不動産登記法により登記してあれば,新たな家主に賃貸借契約を主張(対抗)できるが,登記がなければ,新旧家主間の売買により賃貸借は破られるとしていた(605条)。…

※「借家権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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