偽計業務妨害罪(読み)ギケイギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「偽計業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】

風説の流布偽計により、他人業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪
[補説]この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。

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共同通信ニュース用語解説 「偽計業務妨害罪」の解説

偽計業務妨害罪

うその情報を流したり他人を欺いたりするなどして人や企業の業務を妨害する犯罪法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。必要がないのに110番を繰り返したり、虚偽の被害申告で警察に捜査させたりした場合に適用される。アルバイト先の飲食店で一度捨てた食材まな板に戻す様子を写した動画をインターネット上に投稿した「バイトテロ事件でも同罪が適用された。暴力威圧を用いて業務を妨害した場合は威力業務妨害罪となる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「偽計業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

偽計業務妨害罪
ぎけいぎょうむぼうがいざい

虚偽の風説流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。流布とは,犯人自身が公然と文書口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。たとえば被害者の商標と酷似したものを使用して粗悪品を売出したり,漁場の海底にひそかに障害物を沈めておいて漁網を破損させる行為などである。

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