日本の中世社会で,多人数の集会において評議することをいう。また衆議,評定の結果をもいう。《類聚三代格》五,延暦12年(793)1月6日の勅に,〈其ノ外ヨリ内ニ入リ当位ノ階ニ叙ス,則チ優昇シテ次ヲ超ス。僉議未ダ充ハズ,刑ヲ行ウノ日ニ至リテ辞訳スルヲ聴サズ〉とあり,また《節用集》に,〈僉とは皆也,大衆ノ評定ノ義也〉とあるのは上記の釈義の根拠となろう。僉議は詮議と誤って使用されて常用化している。しかし,後者は同じく〈せんぎ〉と読まれているが,その意義は評議して物事を明らかにすること,あるいは罪人の取調べ,吟味,罪人の捜索を意味する語で,まったく別義の語句である。また方言で,〈せんぎ〉と言うと喧嘩口論を意味する地方(富山県高岡市,静岡県周智郡,岡山県苫田郡,山口県など)がある。
執筆者:辻本 弘明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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