免責特権(読み)メンセキトッケン

世界大百科事典(旧版)内の免責特権の言及

【国会議員】より

…これは,政府が検察権力をもって,野党議員を拘束し,議院の活動に圧力を及ぼさぬようにとの配慮からのもので,議院本位の制度というべきである。その二は,議院の中で議員が行った演説,討論または,案件についての賛否の意思表示(表決)について,院外で,民事上(たとえば〈名誉毀損〉),刑事上(たとえば〈秘密漏洩〉)などの責任を問われないという,発言・表決の免責特権である(日本国憲法51条)。これは,院内の職務上の行為にかかわる特権であるが,院外の政治批判を免れることを意味しない。…

※「免責特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む