児童養護施設(読み)ジドウヨウゴシセツ

デジタル大辞泉 「児童養護施設」の意味・読み・例文・類語

じどうようご‐しせつ〔ジドウヤウゴ‐〕【児童養護施設】

児童福祉法に基づく児童福祉施設の一。乳児を除く保護者のいない児童や虐待されている児童などを入所させて養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。虚弱児施設も含まれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「児童養護施設」の意味・わかりやすい解説

児童養護施設
じどうようごしせつ

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づいて設立された児童福祉施設の一つ。同法第41条では「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする」と規定されている。

 1947年(昭和22)の児童福祉法制定時は養護施設とよばれていたが、1997年(平成9)の児童福祉法第五〇次改正により児童養護施設に改称され、あわせて虚弱児施設が児童養護施設に統合された。児童養護施設は、歴史的には「孤児院」とよばれることが多かったが、いまは下記にあるとおり虐待を理由に入所するケースが多い。

 被虐待児の増加により、児童養護施設の役割が、できるだけ家庭に近い雰囲気のなかで、児童の社会的自立能力を育むことや、社会生活を送るうえでのアフターケアなどによる自立支援が強調されるところとなった。また、乳幼児に対する養護の連続性の観点から児童養護施設でも乳児を受け入れることができるようになっている。2020年(令和2)3月時点の全国の児童養護施設数は612か所、入所定員は3万1494人、在籍人員は2万4539人となっており、在籍率は77.9%である。

 児童養護施設に関しては、数年ごとに厚生労働省による「児童養護施設入所児童等調査」が実施されてきた。2018年(平成30)の調査の結果によると、おもな入所理由(調査では「養護問題発生理由」)は、(1)父母の虐待・酷使(22.5%)、(2)父母の放任怠惰(17.0%)、(3)父母の精神疾患等(15.6%)、となっており、虐待を理由にした入所が多く、被虐待経験の割合は65.6%となっている。しかし、家族との交流については帰省面会を通じて行われており、交流がない児童は19.9%にすぎない。また、アフター・ケアにかかわるものとしては、中学3年生の86.7%が高等学校(各種学校)への進学を、高校3・4年生の27.3%が大学(短大)への進学をそれぞれ希望している。

 児童養護施設は、「ケアの小規模化」の観点から「地域小規模児童養護施設」が推進されている。地域小規模児童養護施設とは、家庭的環境のもとで養育することが適切な児童を対象に、本体施設の支援のもと、地域社会の民間住宅を活用して、近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境のなかで養護を実施することにより、入所している児童の社会的自立を促進するものである。2021年10月の時点で527か所ある。また、本体施設においても同様の観点から「小規模グループケア」が進められており、2197か所ある。さらに、現代の子育てが困難な状況にこたえるために、地域の児童を、親が病気であるなどの理由により一時的に預かる子育て短期支援事業(ショートステイ、トワイライトステイ)も実施しているところがある。

[中村強士 2023年11月17日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「児童養護施設」の意味・わかりやすい解説

児童養護施設
じどうようごしせつ

保護者のない子供,虐待されている子供などを養護し,自立の援助などを行なう児童福祉施設(児童福祉法41)。かつては孤児院と呼ばれたが,1947年児童福祉法の制定により養護施設の名で整備され,1997年同法改正により現名称に改称した。児童相談所所長の報告,家庭裁判所からの送致により,都道府県知事が入所の措置をとる。近年では,特に児童虐待を理由とする入所が多い。子供に安定した生活環境を提供するとともに,児童指導員,保育士などの職員が基本的生活習慣の確立や自立支援のための生活指導などを行ない,退所者の相談を受け援助も行なう。できるかぎり家庭的な養育環境を与えるため,施設の小規模化が推進されている。児童福祉法では満 18歳までを児童とするため,満 18歳に達した者は退所しなければならないが,必要があれば満 20歳まで在所期間を延長できる。2013年現在,全国の施設数は595,在所人数は 2万8831。(→児童福祉

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知恵蔵 「児童養護施設」の解説

児童養護施設

児童福祉法に定められた児童福祉施設の1つ。保護者がいない、虐待されているなど、家庭における養育が困難で保護を必要としている子供を入所させて養育する。1998年の同法改正で、養護施設から児童養護施設と改称され、単に養護するだけでなく、退所後の支援を行い、児童の自立を支援することが機能として付け加えられた。施設形態には大舎制、中舎制、小舎制、グループホームなどの形態があるが、より一般家庭の暮らしに近いグループホームの拡充が求められている。99年度から、被虐待児が10人以上いる施設には心理担当職員が配置される予算が付くようになったが、予算額の限界から多くが非常勤である。98年の児童福祉最低基準の改正で、施設長の懲戒権の乱用禁止が規定され、体罰などを禁止した。近年は、トワイライトステイ(夜間預かり)を始めとする通所事業の実施など、地域住民の子育て支援機能を担う施設もあり、新しい役割として期待されている。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

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