学校の児童・生徒・学生等としての身分を取得して学校に入ること。小・中学校等の公立義務教育諸学校への入学は、就学義務に基づき(学校教育法22条・39条)、入学すべき学校を市町村教育委員会(視覚障害者等の場合には都道府県教育委員会)が指定する(同法施行令5条・6条・14条)。したがって一般的には入学許可の手続を要しない。ただし、通学区域の弾力化措置がとられているところでは、複数の学校から保護者が子供を入学させたい学校を選ぶことができるため、教育委員会による手続に基づいて入学許可が行われる。高等学校への入学には選抜制度がとられ、入学資格をもつ者について選抜のうえ、校長が許可する(同法施行規則90条)。大学への入学は、教授会の議を経て学長が定める(同法施行規則144条)。
[下村哲夫・窪田眞二]
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