出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
江戸時代,裁判関係の事務,またそれを担当する役人。幕府の場合,1721年(享保6)に勘定奉行が公事方と勝手方にわけられた。支配下役人からの急ぎの諸願,支配下役所からの当座の注進などを処理するほか,おもに民事・刑事の訴訟関係を扱い,評定所にも公事方だけが出仕した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…勘定組頭は64年(寛文4)初めて6人が置かれ,御殿詰,上方,関東方に分けられていたが,1723年(享保8)この区分は廃止され,勘定奉行による一元的代官統制が実現した。1721年勘定所職務は司法を行う公事方と財政事務を行う勝手方に分かれ,翌年勘定奉行,勘定吟味役も双方に分かれ2人ずつ1年交代で勤務した。公事方は役宅で,勝手方は御殿,下勘定所で執務した。…
…訴訟としての公事は戦国大名において一般的に用いられ,さらに江戸幕府では公事といえば訴訟をまず意味するようになった。〈公事方〉とは訴訟を取り扱う裁判機関を意味し,《公事方御定書》と呼ばれる訴訟・裁判にかかわる法令や手続の書物も編集された。【五味 文彦】。…
※「公事方」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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