公共福祉用財産(読み)こうきょうふくしようざいさん

精選版 日本国語大辞典 「公共福祉用財産」の意味・読み・例文・類語

こうきょうふくしよう‐ざいさん【公共福祉用財産】

〘名〙 昭和二八年(一九五三)改正前の国有財産法に定められていた行政財産一種。国が直接公共のために提供する公園広場や、公共のために保存する記念物国宝など。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公共福祉用財産の言及

【公共物】より

…法制度上の公共物の観念は,1948年公布の国有財産法において用いられたものである。すなわち,1921年公布の旧国有財産法では,〈国に於て直接公共の用に供し又は供するものと決定したるもの〉が公共用財産とされていたが,48年の国有財産法はこれを公共福祉用財産(公園,広場,記念物,国宝等)と公共物(公共福祉用財産以外のもの。河川,公有水面,道路等)に二分し,前者を行政財産の一つとして位置づけたが,後者の法的取扱いには疑義が残された。…

※「公共福祉用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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