公判手続(読み)こうはんてつづき

世界大百科事典(旧版)内の公判手続の言及

【公判】より

…刑事訴訟において,起訴があってから裁判が確定するまでの裁判所における手続を,広義において公判という。そこには公開の法廷で行われる手続(公判手続。この手続が行われる期日を公判期日という)と,そのための準備が含まれ,前者をとくに狭義における公判と呼ぶ。…

※「公判手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」