公害防止事業(読み)こうがいぼうしじぎょう

世界大百科事典(旧版)内の公害防止事業の言及

【公害防止事業費事業者負担法】より

…国,または地方公共団体が公害を防止するために事業(公害防止事業)を実施する場合には,事業者はその費用の全部,または一部を負担すべきものとされる(環境基本法)が,その公害防止事業の範囲や事業者に負担させる費用の算定方法などを定めるために,1970年に制定された法律(1971施行)。この法律によると,公害防止事業とは,緑地(グリーンベルト)の設置,河川・湖沼・港湾などの浚渫(しゆんせつ),汚染農用地の客土事業などとされており(同法2条),事業者が負担すべき費用はその事業者の活動が公害の原因となる程度であり,その算定が困難であるときには,その事業ごとに割合が定められている(緑地1/4~1/2,浚渫3/4~10/10または1/2~3/4,客土事業1/2~3/4)。…

※「公害防止事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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