公有水面埋立法(読み)コウユウスイメンウメタテホウ

デジタル大辞泉 「公有水面埋立法」の意味・読み・例文・類語

こうゆうすいめんうめたて‐ほう〔コウイウスイメンうめたてハフ〕【公有水面埋立法】

国が所有し公共に用いられる河川・海・湖・沼などの公有水面の埋め立て・干拓に関する法律。大正11年(1922)施行。埋め立てを行うには都道府県知事免許が必要であることや、漁業権者などへの補償、埋め立て後の土地の所有権取得などを規定している。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公有水面埋立法の言及

【埋立て】より

…土地の狭い日本では今後とも埋立事業は必要不可欠ではあるが,埋め立てられる水面は,とくに沿岸域の場合,水生植物,動物の生産の場であり,また,沿岸部における人間の生活とも密接な関連もあるので,十分環境影響調査を行った後に事業を行う必要がある。【長尾 義三】
[法律]
 個人の水面であっても,自然環境保全法や自然公園法,鳥獣保護法などに基づいて,埋立てが規制されている地域があるが,河川,海,湖など公共の水面については,公有水面埋立法(1921公布)に基づいて都道府県知事の埋立免許を取得して,水面を陸地化した者がその所有権を取得することになっている。第2次世界大戦後だけで約13万haの海(国土の0.3%)に埋立免許が与えられた。…

【公有水面】より

…公有水面埋立法(1921公布)が定めている概念で,河,海,湖,沼その他の公共の用に供する水流または水面で,国の所有に属するものをいう(1条1項)。したがって,公共の用に供されている水面であっても,水面下の土地の所有権が私人に属する場合のように,国の所有に属しないものや,国の所有に属する水面であっても,公共の用に供されていないものは,ここでいう公有水面にはあたらない。…

※「公有水面埋立法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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