公正証書遺言(読み)コウセイショウショイゴン

デジタル大辞泉 「公正証書遺言」の意味・読み・例文・類語

こうせいしょうしょ‐いごん〔‐ヰゴン〕【公正証書遺言】

民法で規定されている普通方式の遺言の一。遺言者に代わって公証人が作成する遺言書。遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容公証人が筆記し、各自署名押印する。原本公証役場に保管され、遺言者は正本謄本を受け取る。公証人が作成するので遺言書が無効になるおそれはなく、家庭裁判所検認を受ける必要もない。→自筆証書遺言秘密証書遺言

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共同通信ニュース用語解説 「公正証書遺言」の解説

公正証書遺言

裁判官検察官などとして長年にわたり法律実務に携わってきた公証人が作成する遺言書。遺言をする人から口頭で内容を聞いて文章にまとめる。自筆の遺言書と違い、法律的な不備で無効になる恐れがなく、原本が公証役場に保管されるため破棄改ざん心配もないのが特徴。作成件数は1971年が約1万5千件だったのに対し、2013年は約9万6千件で6倍以上になっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公正証書遺言」の意味・わかりやすい解説

公正証書遺言
こうせいしょうしょいごん

公正証書により作成される遺言 (民法 969) 。普通方式の遺言の一種であるが,証人立会いのもとに公証人によって作成され,公証人が保管するものであり,遺言の存在および内容の真正確保の点からみて最も安全確実とされる。ただし,相当の費用を要する点,また内容の秘密を保ちえない点が欠点である。なお偽造ないしは変造のおそれがないので,遺言執行に際し,家庭裁判所の遺言検認を必要としない (1004条2項) 。

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葬儀辞典 「公正証書遺言」の解説

公正証書遺言

利害関係のない証人2名以上の立会いのもとで、公証人に口述し作成します。遺言書は公証人役場に保管されるため、紛失などの心配はありませんが、内容などを秘密にすることはできません。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公正証書遺言」の意味・わかりやすい解説

公正証書遺言
こうせいしょうしょいごん

遺言

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世界大百科事典(旧版)内の公正証書遺言の言及

【遺言】より

…民法の定める遺言には,次の種別があり,それぞれにその方式が定められている。まず普通方式として,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言がある。次に特別方式として,危急時遺言と隔地者遺言があり,前者は死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言の別があり,後者は,伝染病隔離者遺言と在船者遺言の別がある。…

※「公正証書遺言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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