共通団体傷害保険(読み)キョウツウダンタイショウガイホケン

デジタル大辞泉 「共通団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語

きょうつうだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【共通団体傷害保険】

保険契約者一定関係にある団体員全員を被保険者とし、その団体員に対して同一の保険金額により契約する保険傷害保険特約の形で付帯する。

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保険基礎用語集 「共通団体傷害保険」の解説

共通団体傷害保険

保険契約者と一定の関係にある団体員全員を被保険者とし、団体員のいずれに対しても共通の1保険金額をもって契約する傷害保険を指します。普通傷害保険に共通団体傷害保険特約または交通事故傷害保険に共通団体交通事故傷害保険枠約を付帯します。

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