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内定取り消し
2件の用語解説(内定取り消しで検索)
朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
厚生労働省によると、内定は雇用を保障する労働契約と認識されている。だが、内定の定義は厳密ではないため、解雇のように労働基準法で厳格に制限されているわけではない。最高裁判例では「客観的に合理的と認められ、社会通念の上で相当と是認できる場合」に限り取り消しができるとしている。同省は、企業経営の悪化などが合理的な理由といえるかは、個々のケースで判断するしかないとしている。
( 2008-10-29 朝日新聞 朝刊 1社会 )
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人事労務用語辞典の解説-
「内定」は、企業が卒業予定の学生を採用する際の慣行として、卒業後の正式な雇用契約の前に行う通知。法律上、「解約権留保つきの労働契約の成立」と見なされるため、企業側の自己都合による内定取り消しは契約の一方的破棄にあたり、合理的理由が認められないかぎり無効となります。
(2008/12/15掲載)
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