再上告(読み)さいじょうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再上告」の意味・わかりやすい解説

再上告
さいじょうこく

特別上告」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の再上告の言及

【特別上告】より

…違憲上告ともいう。また高等裁判所が上告審として下した終局判決に対してなされるものは,再上告といわれることもある。特別上告は,憲法上最高裁判所が,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所であるとされていること(憲法81条)に基づいて,上告審判決ではあっても最高裁判所によるのでないものに関して,憲法問題についてだけはとくに最高裁判所の判断を受ける道を保証するために設けられているものである。…

※「再上告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android