再競売(読み)サイケイバイ

デジタル大辞泉 「再競売」の意味・読み・例文・類語

さい‐けいばい【再競売】

競落人が定められた代金支払期日に競落代金を支払わない場合、裁判所命令により、その不動産に対して再びなされる競売。昭和55年(1980)施行民事執行法により廃止

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精選版 日本国語大辞典 「再競売」の意味・読み・例文・類語

さい‐けいばい【再競売】

  1. 〘 名詞 〙 不動産の競売で競落人が競落した物件の代金を支払期日までに支払わない場合、最初の競売のために定めた条件で再び競売を行なうこと。

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