再議権(読み)さいぎけん

世界大百科事典(旧版)内の再議権の言及

【市町村長】より

…直接公選の首長と議会を対置する現行首長制では,市町村長の事務執行の多くは議会の議決を要する。しかし,市町村長は議会の招集権,再議権(いわば議会の議決に対する拒否権),専決権等をもつ。市町村長は議会で不信任決議が成立しかつ議会の解散をもってこたえなかったとき,および市町村長解職の直接請求が成立しかつ解職の住民投票で多数を占めたときに解任される(地方自治法81,82,178条)。…

【条例】より

… 条例の制定過程を概観すると,議会に提出される条例案のほとんどが首長提案にかかるものであり,議員提出条例や住民提出条例はきわめて少ない。また首長は条例制定に一種の拒否権である再議権を行使でき,首長主導の要素が強い。さらに条例の運用のために首長は施行規則を定めるが,いかなる範囲までを条例に定め,何を施行規則にゆだねるかは,条例制定の目的の実現を左右する難しい問題である。…

※「再議権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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