デジタル大辞泉
「分筆」の意味・読み・例文・類語
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ぶん‐ぴつ【分筆】
〘名〙 土地
登記簿の上で、
一筆の土地を数筆の土地に分けること。⇔
合筆。
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分筆
ぶんぴつ
登記簿のうえで、一筆(いっぴつ)の土地を分割して、数筆の土地にすること。所有者は、土地台帳を所管する登記所へ申告することにより、これを自由になしうる。登記官は、分筆登記の申請がない場合であっても、不動産登記法第14条1項の地図を作成する必要があると認めたときは、登記簿の表題部所有者または所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で分筆の登記ができる(不動産登記法39条3項)。
[竹内俊雄]
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分筆【ぶんぴつ】
土地登記簿の上で甲という〈一筆の土地〉を分割して甲乙等の数筆の土地にすること。これに対して数筆の土地を合わせて一筆の土地とすることを合筆(がっぴつ)という。いずれも登記所への所有者の申請によって自由になしうる。
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ぶんぴつ【分筆】
登記簿上で1区画(1筆(いっぴつ))の土地を2つ以上に分割すること。所有者が登記所に申請して行う。⇔合筆(がっぴつ)
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分筆
土地登記簿上の一つの土地(一筆)を複数の土地(数筆)に分けて登記すること。その逆の場合を合筆(がっぴつ)という。
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