加法混色(読み)カホウコンショク

デジタル大辞泉 「加法混色」の意味・読み・例文・類語

かほう‐こんしょく〔カハフ‐〕【加法混色】

光の三原色である赤・緑・青を、それぞれ輝度を調節して混ぜ合わせること。赤と緑を同量混合すると黄になるなど、さまざまな色合いの光を作ることができる。加色混合。→アール‐ジー‐ビー(RGB)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「加法混色」の意味・わかりやすい解説

加法混色【かほうこんしょく】

二つ以上の異色光を混合して他の色光を得ること。白いスクリーンに同時に照射する,混色円板(円板上に異なる色の扇形面を配置したもの)を速く回転する,肉眼で見分けられない微細な色斑をモザイク的に散布する(カラーテレビの場合)等の方法がある。加法混色の原色にはふつう赤,緑,青紫の3色を使う。→原色減法混色
→関連項目RGB

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「加法混色」の解説

加法混色

色を光の3原色と呼ばれる、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色の組み合わせで表現したカラーモデルディスプレイでの画面表示に用いられる。3つの色を混ぜ合わせると、白色になる。

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の加法混色の言及

【色】より

…また(R),(G),(B)の三つの色を原刺激と名付けている。
[加法混色と減法混色]
 ここで原刺激を重ね合わせるということについて説明しておかなければならない。これは赤,緑,青の光を出す三つの別々のプロジェクターを使い,同じところに投影して白いスクリーンの上に光を文字どおり重ね合わせて混ぜることである。…

※「加法混色」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android