デジタル大辞泉 「助役」の意味・読み・例文・類語
じょ‐やく【助役】
2 鉄道の職制で、駅長などを補佐する職。また、その職員。
[類語]副使・助手・アシスタント・片腕・助っ人
すけ‐やく【助役】
2 ⇒じょやく(助役)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
市町村は長の補助機関として助役1人をおく。ただし,条例によっておかないこともできるし,増員も可能である(地方自治法161条)。助役は任期4年で,長が議会の同意を得て任命する特別職公務員であり,住民の解職請求の対象となる。助役の職務は,行政管理および政策の作成と執行について,長を補佐し職員を監督すること,長に事故あるときに職務を代理することである。行政の多様化・複雑化とともに長のゼネラル・スタッフとしての助役の存在意義は高まっており,今日では大都市のみならず中都市でも複数の助役をおき,長のリーダーシップを強化する傾向にある。助役は収入役,教育長とともに〈三役〉とよばれるが,助役の役割が高まるほどに長は意の通じた人間を助役に選任することを志向する。このため,助役の選任が長と議会,長の与野党間の政治的対立を招き,空席となることも珍しくない。助役経験者が長となることも多い。
なお,国鉄(現JR)や地方鉄道の職制中にも駅長を補佐する助役という職がある。
→公平委員会
執筆者:新藤 宗幸
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
市町村、特別区、市町村組合、政令指定都市の区などにおける、長の内部的行政機関。長の意思や判断の決定および表示に関して、これを補佐するとともに、長が欠けたときなどの場合その職務を代理する最高の補助機関であった。2007年(平成19)3月の地方自治法改正に伴い廃止され、新たに副市町村長が設置された。
[山田健吾]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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