勘料(読み)かんりょう

精選版 日本国語大辞典 「勘料」の意味・読み・例文・類語

かん‐りょう ‥レウ【勘料】

〘名〙 中世雑税一種国衙領荘園で、国司領主田地検注(後の検地)を行なわないで、かわりに徴収した金銭や米。
高野山文書‐嘉禎二年(1236)(一〇月カ)一八日・太田庄在家勘料請取状「大田御庄在家勘料事」

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改訂新版 世界大百科事典 「勘料」の意味・わかりやすい解説

勘料 (かんりょう)

中世,検注免除の代償とした料米・料銭。平安時代以降,国衙領や荘園における田地検注さい,しばしば検注免除の要請が,在地の寺社や有力名主などから出されることがあった。そのとき在地からの要求を承認する代償として,国司や領主が徴収した米銭をいう。米の場合には勘料米,銭の場合には勘料銭ともいい,雑税の一種であり,検田使の得分となることもあった。のちには検注の有無にかかわらず,検注を名目として勘料を徴収することもあった。室町時代には,守護勘料という用語も見られるようになる。
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世界大百科事典(旧版)内の勘料の言及

【隠田】より

…しかし,そのような措置は荘園領主などにとって必ずしも得策ではなかった。検注の際にしばしばとられたのは,一定額の勘料米,銭(伏料)を納めさせて,隠田畠などを合法的に検注帳への記載漏れ,すなわち免租地扱いとする措置である。この措置を〈伏せる〉といい,その田畠を伏田,伏畠といった。…

【検注】より

…農民らは検注使に働きかけ,隠田を見のがしてもらう努力をした。かような見のがしを〈田を伏せる〉と称し,それに対する謝礼を〈伏料〉〈勘料〉などと呼んだ。高野山領紀伊国阿氐河(あてがわ)荘上村百姓らの建治1年(1275)10月28日言上状には,高野山の検注に際し,領主ばかりでなく,本来検注権をもたない地頭が,年に2回も多額の勘料を賦課する非法を農民が訴えている。…

※「勘料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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