包括外部監査制度(読み)ほうかつがいぶかんさせいど

知恵蔵 「包括外部監査制度」の解説

包括外部監査制度

監査委員が行う行政内部の監査とは別に、都道府県、政令指定都市中核市に対して、弁護士や公認会計士など外部の監査人と契約を結んで予算の使い方について監査を受けることを義務づけたもの。ずさんな公費支出が問題になるなど、従来の監査制度が形骸化しているとの反省に立ち、1997年の地方自治法改正で制度化された。外部の監査人はみなし公務員と規定され、守秘義務を負う。99年度から実施されたが、現在の予算制度は予算が計画通り執行されたかどうかを記した単式簿記を採用しており、それによる監査には限界があり、無駄な支出がないかどうか、行政運営の効率性や長期的な財政運営を判断するには企業会計方式による必要があるとの指摘もある。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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