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医療過誤【いりょうかご】
4件の用語解説(医療過誤で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
いりょうかご【医療過誤】
患者は治ることを期待して医療にかかるわけであるが,しばしば期待に反する結果に終わる。その大部分は残念なことではあるが,病魔に勝てずとして受忍される。いうまでもなく医学的に未解明なことは多く,解明されていても技術が及ばない部分も多いこと,人間の身体は個体差が多いから常に不確実性が伴うこと,現実の個々の医療は病院設備・医師の特徴・緊急性などにより制限を受けることなどを,認めざるをえないからである。しかし,予想もしていなかったような意外な結果に終わった場合には,患者は不満をもつ。・・・
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知恵蔵2011の解説-
医療事故や医事紛争と、ほぼ同義語として用いられるが、医療現場で起きる事故のうち、医療側のミスが原因なのが医療過誤。感情などのもつれから事故の一部が医事紛争、医療訴訟に発展する。2004年末現在で係争中のものは2148件、04年中には新たに1110件が訴訟になった(いずれも概数)。医療過誤はその10倍とも100倍ともいわれる。1990年、医事紛争を扱う弁護士らが医療事故情報センター(柴田義朗理事長)を開設。91年5月には裁判中などの家族が、医療過誤原告の会を発足させた。
( 田辺功 朝日新聞記者 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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デジタル大辞泉の解説-
いりょう‐かご 〔イレウクワゴ〕 【医療過誤】
医師や看護師などの医療関係者が、治療を行うにあたって当然必要とされる注意を怠ったため、患者に損害を与えること。薬剤の誤投与や衛生管理の不徹底による感染など。民法・刑法・行政法上の責任を問われることがある。→医療事故
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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説-
いりょうかご【医療過誤】
誤った治療・誤診・誤薬投与など,医療上の過失によって患者に傷害・死亡などの事故を起こすこと。その状況により刑法・民法・行政法上の責任を問われる。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
医療過誤に近い言葉→過誤|過誤払い|過誤納金|医療Gメン|医療観光(メディカルツーリズム)|米国の医療費と医療保険改革|米国の医療費と医療保険制度|医療|医療被曝|医療法
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