博物館法(読み)はくぶつかんほう

百科事典マイペディア 「博物館法」の意味・わかりやすい解説

博物館法【はくぶつかんほう】

博物館設置運営に関する法律(1951年)。都道府県教育委員会による設置審査,公立博物館につき条例による設置,無料入館の原則,博物館協議会の設置,国の補助,私立博物館につき国・地方公共団体・都道府県教育委員会との関係等を規定している。なお,これらとは別に国立博物館がある。

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